〒541-0058大阪市中央区南久宝寺町3丁目4-14 三興ビル6F
TEL. 06-6121-9955
(年中無休AM9:00~PM21:00)FAX 06-6121-9956
まず、この業界の特徴を知って頂くとより良く遺品整理業者の事をご理解頂けると思います。
遺品整理という言葉が一般的になったのは最近の話で以前は『部屋の片づけ』『身辺整理』と言われ,リサイクル業者・引っ越し業者・リフォーム業者・廃棄処理業者等の業務の1つでした。
しかし、どれも残された遺品を片付け、一括で廃棄することを第一に行っている業者ですのでリサイクル価値のある遺品があったとしても見落としてしまい支出を軽減できないのが現実です。
正しい遺品整理とは、まず分類・分別作業から行なう事により、買取りが出来る遺品には買取り代金をお支払する、廃棄される物は廃棄するといった内容です。
単に遺品処理、遺品廃棄をする廃棄処理業者や引越し業者、リサイクル業者等とは全く異なり
分別・分類をしっかり行う遺品整理業者は遺品に対する取扱いや御遺族様への配慮や心のサポート等も行います。
時間効率や作業人数・料金だけで決めてしまわれるのは後々のトラブルに繋がる恐れがあります。
※遺品整理とは故人様が使用されていた又は使用しようとされていた品物等全てを指します。
実はこの「遺品」、リサイクル業者や遺品処理だけを行う業者はもちろん、
遺品整理業者も「家から出す」事さえ「違法行為」になるのです。
家から出したり搬出する場合、一般廃棄物処理業者との業務提携が必ず必要となり
業務提携していない業者は遺品整理業務は出来ないのです。
ただ不適正な遺品整理を行っている業者が存在しているのが現実です。
遺品整理の際に起こった不法投棄や不適正処理等の違法行為は後に御遺族様、御依頼主様へ責任がかかってきます!!
金銭的にも精神的にもご負担は計り知れないぐらいにまで膨れ上がります。
業務提携をしているか?認定遺品整理士の資格を取得しているか?
(当社は認定遺品整理士の資格を取得しております。 遺品整理士認定協会 第IS22459号)
このあたりを確認された上でくれぐれも業者選びにはご注意下さい!
尚、当社は一般廃棄物処理業者と業務提携しております。
不法投棄等の違法行為は一切行っておりません。(トラブル歴もございません)
また、古物商(大阪府公安委員会許可第62106R050925号)の許可を持っているため、遺品の買取りに対してもトラブルなどは起こりません。このように業務提携をしていない業者や許可を持っていない業者には厳重にご注意ください。
従来の遺品整理業者は、故人様の残された思い入れのある遺品を一括で単なる処理・処分をする、いわゆる”遺品処理・処分”業務を行っていました。
その為、遺品の中に実は価値のある品が存在していたとしても、ご遺族様が把握する事すら出来ませんでした。
本来の遺品整理業務はご供養品・ご不用品・リサイクルが可能である品等を分別・整理する事から始まります。しかし昨今この業界は”単に一括で処分・処理”する業務を主に行い、価値ある遺品の行方が全く分からず不透明化は増す一方でした。
そこで当社株式会社エビスが買取業のプロの視点からこの業界の不透明化に着目し「価値のある遺品はしっかりと査定し買取り代金をお支払し、ご遺族様のご負担、ご支出を少しでも軽減して頂きたい!」との想いから、故人様・ご遺族様の為に尽力し、また業界の透明化・健全化の為に株式会社エビス 遺品整理部門を設立いたしました。
本国内では認定遺品整理士の有資格者がまだまだ少ない中、当社では常に認定遺品整理士がご対応致します。(遺品整理士認定協会 第IS22459号)また、ご遺族様の混乱及び迅速にご対応する為、当社では担当者が最初から最後まで一貫して責任を持ってサポート致します。
遺品整理に関しましては、昨今、業界の不透明さが問題となりつつあり(不法投棄・高額請求・不許可業者など)少しでも業界の透明化を図ろうと、一般社団法人の遺品整理士認定協会が存在します。
弁護士をはじめ業界の健全化を図ろうと立ち上げられた団体です。不用品回収・遺品整理とは”こうあるべき”という指針・指標を明確に打ち出した団体です。
その遺品整理士認定協会の講習を受講し試験に合格した者が国内で唯一、認定遺品整理士となります。
当社では常に認定遺品整理士がご対応致します。(遺品整理士認定協会 第IS22459号)
昨今は不透明な業者も多数存在し、苦情が相次いでいます。
当社はその様な”遺品処分・遺品処理業者”ではなく認定遺品整理士の資格を持つ『遺品整理』のプロ会社です。
遺品整理とはまず”分別”から行なうのが正確な業務なのです
リサイクルの可能性がある品、ご不用品、ご供養品、形見分け等に分別しなければ御遺族様も遺品状況の確認、理解も行えず一括処分されることにより不透明な事態が起こることは必至です。
当社ではまず分別作業を行うことにより健全な遺品整理と御遺族様のご支出の軽減に尽力しております。
上でも述べましたが
※遺品整理とは故人様が使用されていた又は使用しようとされていた品物等全てを指します。
実はこの「遺品」、リサイクル業者や遺品処理だけを行う業者はもちろん、
遺品整理業者も「家から出す」事さえ「違法行為」になるのです。
家から出したり搬出する場合、一般廃棄物処理業者との業務提携が必ず必要となり
業務提携していない業者は遺品整理業務は出来ないのです。
ただ不適正な遺品整理を行っている業者が存在しているのが現実です。
遺品整理の際に起こった不法投棄や不適正処理等の違法行為は後に御遺族様、御依頼主様へ責任がかかってきます!!
金銭的にも精神的にもご負担は計り知れないぐらいにまで膨れ上がります。
業務提携をしているか?認定遺品整理士の資格を取得しているか?
(当社は認定遺品整理士の資格を取得しております。 遺品整理士認定協会 第IS22459号)
このあたりを確認された上でくれぐれも業者選びにはご注意下さい!
尚、当社は一般廃棄物処理業者と業務提携しております。
不法投棄等の違法行為は一切行っておりません。(トラブル歴もございません)
また、古物商(大阪府公安委員会許可第62106R050925号)の許可を持っているため、遺品の買取りに対してもトラブルなどは起こりません。このように業務提携をしていない業者や許可を持っていない業者には厳重にご注意ください。
の
1R | ¥40,000円~ |
2DK | ¥100,000円~ |
3LDK | ¥180,000円~ |
4LDK | ¥200,000円~ |
平屋2K | ¥80,000円~ |
平屋3K | ¥200,000円~ |
2階10坪 | ¥150,000円~ |
3階15坪 | ¥230,000円~ |
※遺品整理にかかる費用は、お片づけするお部屋の
家財道具、衣類、寝具などの物量や立地条件等により変動致します。
多くの方が、遺品の整理をする際、処分業者へ多額の費用を支払われているのが現状です。
さらに不当な高額金額を請求し、遺品の転売なども行っているケースもあります。
処分業者は遺品の処分(搬送・廃棄)を主な業務として行っているため処理費用がかかります。
さらに価値のある遺品であっても没収され許可なく転売している業者もあります。
実際の比較例 ※大阪市内にて実際にあった業務の一例です。
A廃棄処理業者 |
全てを一括請負 (廃棄処分・清掃・供養) |
¥458,000 |
B引越業者 | 一括請負 (廃棄処分・軽い清掃) |
¥382,000 |
当社 | 分別作業・廃棄処分・清掃・供養 | ¥330,000 |
他社見積参照
価値のある品は別途買取りさせて頂きます。
今回は遺品の中から切手や貴金属等が見つかりました。
切手 買取り金額 ¥76,530円
貴金属買取り金額 ¥81,460円
買取合計金額 ¥157,990円
A廃棄処理業者 | 全てを一括請負 (廃棄処分・清掃・供養) |
¥458,000 |
B引越業者 | 一括請負 (廃棄処分・軽い清掃) |
¥382,000 |
当社 | 分別作業・廃棄処分・清掃・供養 | ¥330,000 -¥157,990 |
当社への実質遺品整理料金は・・・・
遺品整理料金 ¥330,000円 - 157,990円(買取金額合計)=¥172,010円
この様に一括遺品処理業者と遺品整理専門業者が行う遺品整理にはかなりの
金額差が生じます。